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【500万円の壁】の突破方法! 下関市の行政書士が教える建設業許可の要件と資金調達の鉄則

【500万円の壁】の突破方法!
下関市の行政書士が教える建設業許可の要件と資金調達の鉄則

1. 500万円の壁とは? 無許可営業の危険性

下関市で建設業を営む皆様、事業の拡大や信頼性向上を目指し、「建設業許可」の取得を検討されていることと思います。
しかし、新規で許可を取得しようとする事業者の皆様の前に立ちはだかる最大の関門、それが「500万円の壁」です。

1-1. 建設業許可の必要基準

建設業法では、原則として500万円以上の請負代金の工事を請け負う場合(建築一式工事の場合は1,500万円以上または木造以外で延べ面積150㎡以上の場合を除く)は、「建設業許可」が必要です。
この「500万円」が、許可の要・不要を分ける基準となり、一般建設業許可を取得する際の財産的基礎(資金力)の要件にも深く関わってきます。

1-2. なぜ「500万円」が必要なのか?

建設業許可は、単に工事の規模を制限するものではありません。
これは、「請け負った工事を最後まで責任をもって遂行できる財力があるか」を行政庁(山口県庁など)がチェックし、発注者を守るための重要な制度です。
つまり、「500万円の壁」とは、建設業者が安定した経営基盤を持ち、万が一の事態にも対応できる金銭的な信用力を測るバロメーターなのです。

1-3. 無許可営業がもたらす重大なリスク

「少しだけオーバーする工事なら大丈夫だろう」「請求書を分けて500万円未満にすればバレないだろう」と考えるのは非常に危険です。
• 違法行為と罰則: 無許可で500万円以上の工事を請け負った場合、建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金といった重い罰則が科される可能性があります。
• 信用の失墜: 一度、法律違反を犯すと、事業停止処分や「欠格要件」に該当し、今後数年間は許可を取得できなくなるという致命的な事態に陥ります。
• 取引の停止: 元請業者や金融機関からの信用を失い、下請けとしての仕事も発注されなくなるなど、事業継続そのものが困難になります。
下関で健全に事業を継続・発展させるためには、この壁を正しく、合法的に突破することが絶対条件です。

2. 一般建設業許可の財産的基礎要件とは?

一般建設業許可を取得するためにクリアすべき「財産的基礎」の要件は、以下の3つのうちいずれか一つを満たすことです。

要件①:自己資本が500万円以上あること

最もシンプルで明確な基準です。
• 法人の場合: 直前の決算書(貸借対照表)の「純資産合計」が500万円以上であること。
• 個人の場合: 直前の決算書(貸借対照表)の「期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額」が500万円以上であること。

要件②:500万円以上の資金調達能力があること

直前の決算で自己資本が500万円未満であっても、申請時点で500万円以上の資金を調達できる能力を証明できれば、要件クリアとなります。これが、「500万円の壁」を突破する現実的なカギとなります。
• 証明方法: 金融機関が発行する「預金残高証明書」によって証明します。
• 証明額: 申請者名義の口座の残高が、証明日において500万円以上であることを証明します。複数の口座の残高を合算することも可能です。

要件③:直前5年間継続して許可を受けて営業した実績があること(更新時など)

この要件は、新規で許可を取得する際には該当しません。
既に許可をお持ちで、更新や業種追加を申請する場合に、過去の実績をもって財産的基礎を認めるというものです。

3. 【実践】「500万円の壁」を突破する具体的な方法

新規許可申請において、直前の決算で自己資本が500万円に満たない場合、我々行政書士がお客様に提案し、最も現実的に「500万円の壁」を突破する方法は、「預金残高証明書」による証明です。(上記要件②のクリア)

資金調達の2つのアプローチ
一時的にでも500万円以上の現預金を確保し、残高証明書を取得するための現実的なアプローチを解説します。

① 自己資金の結集と証明(複数の口座の合算)

複数の銀行口座に分散している資金や、ご家族からの援助資金などを、申請者名義(法人名義または個人事業主名義)の単一口座に集約します。
• ポイント: 複数の口座の残高を合算することは認められますが、手続きをスムーズにするため、できる限り一つの口座にまとめて証明することが望ましいです。

② 融資の活用(日本政策金融公庫など)

最も信頼性が高く、事業の健全な立ち上げにもつながる方法です。
• 創業融資: 日本政策金融公庫や地元金融機関の融資制度を活用し、運転資金として500万円以上の融資を受けます。
• 証明の流れ: 融資が実行され、口座に資金が振り込まれた後、その口座の残高証明書を取得します。この場合、融資による借入金であっても、一時的に500万円以上の資金を調達する能力を証明したことになります。
•なお、融資証明書での証明も可能です。

4. 下関の専門行政書士に依頼するメリット

「500万円の壁」を突破する方法は理解できても、実際に資金調達を行い、膨大な必要書類を揃え、正確に申請を行う作業は非常に手間と時間がかかります。
特に、建設業許可の申請には、財産的基礎の証明以外にも、経営業務の管理責任者(経管)や営業所技術者の要件など、複雑な要件が多数あります。

当事務所に依頼する3つのメリット

メリット①:最短で「残高証明書」を提出できるスケジューリング

当事務所は下関市の建設業許可を専門としており、山口県の行政庁の審査基準や申請プロセスを把握しています。
残高証明書の取得時期を逆算した書類作成のスケジュールを組み、最短で許可を取得できるようサポートします。

メリット②:資金調達に関する実践的なアドバイス

自己資本が足りない場合、金融機関や専門家と連携し、最適な融資戦略や資金計画についてアドバイスを行います。
合法的に資金要件を満たすための最善策を提案いたします。

メリット③:煩雑な書類作成・収集を一括代行

申請書、財務諸表、資格証明など、膨大な申請書類の作成と収集を全て代行します。
お客様は事業に専念でき、時間と労力を大幅に節約できます。

下関市で「500万円の壁」に不安を感じている事業者様、独断で無許可営業というリスクを冒す必要はありません。
当事務所は、お客様の事業の健全な発展を全力でサポートいたします。まずは無料相談をご利用いただき、お客様の現状の財務状況や事業計画をお聞かせください。

おわりに

「500万円の壁」は、建設業者としての信頼性を証明する最初の試練です。この壁を合法的に乗り越え、許可を取得することで、より大きな工事の受注、社会的信用の向上、そして安心感を手に入れることができます。
下関市で一歩踏み出し、事業を拡大したいとお考えなら、今すぐ当事務所にご相談ください。

【当事務所がサポートできる主な手続き】

• 新規の建設業許可申請(一般・特定)
• 許可の更新、業種追加
• 経営業務の管理責任者(経管)の交代手続き
• 決算変更届の作成・提出

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