営業所技術者とは

営業所技術者(専任技術者)とは
建設業許可には5つの許可基準と欠格要件から審査されます。
その中の1つである営業所技術者(専任技術者)についてご説明します。
営業所技術者は、もともと専任技術者という名称でしたが、2024年12月に施行された建設業法改正によって、名称が変更されました。
役割
工事の請負契約が適正に締結されるよう、技術的観点から契約内容の確認を行う。
請負契約の適正な履行が確保されるよう、現場の監理技術者等のバックアップ・サポートを行う。
営業所技術者になれるのは以下の者です。
1、営業所技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事する必要があります。
「専らその職務に従事する」という意味から、以下の者は認められません。
・その者の住所が営業所から著しく遠距離にあり、社会通念上 通勤不可な場合
・他の会社において常勤役員に就任していたり、他の会社で常勤性がある場合
・建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士など、特定の専任者となっている者
2、営業技術者は専門的知識および経験が必要です。
次のうち いずれかの要件が必要となります。
①定められた国家資格を保有している
②指定された学科を卒業し、必要に応じた実務経験がある
③建設工事の実務経験が10年以上ある
この証明には、資格証明書や工事契約書、注文書、工事請書、請求書、時には銀行口座履歴まで必要となります。
実務経験での建設業許可申請を考えている方は、とても多くの書類収集をして証明する必要があるため、一度 行政書士などの専門家へ相談されることをお勧めします。
