ひとり親方でも建設業許可は取れるの?

ひとり親方でも建設業許可は取れるの?〜事業拡大への第一歩〜
建設業界で活躍されている「ひとり親方」の皆さま、日々のお仕事お疲れさまです。
元請けからの依頼や公共工事への参入を考えたとき、「建設業許可」の必要性を感じている方も多いのではないでしょうか。
しかし、「個人事業主である自分でも、あの難しそうな許可が本当に取れるのだろうか?」と疑問に思われるかもしれません。
結論から申し上げますと、ひとり親方(個人事業主)であっても、建設業許可を取得することは十分に可能です!
建設業許可の要件は、会社の規模や組織形態にかかわらず、「許可業種での適正な施工能力と経営基盤」があるかを問うものです。
重要なのは、個人事業主であるひとり親方が、
定められた要件を一つひとつ満たせるかどうかです。
建設業許可の5つの要件とひとり親方のクリア方法
建設業許可を取得するためにクリアすべき主な要件は以下の5つです。
ひとり親方の場合、ご自身の経験や実績をどのように証明できるかが鍵となります。
1. 経営業務の管理責任者としての要件(常勤役員等)
これは、適切な経営能力があるかを問う要件です。ひとり親方の場合、多くはご自身がその建設業に関し5年以上の経営経験(役員等)を有していることで、この要件を満たします。個人事業主としての活動期間がこの経験として認められるため、キャリアの長いひとり親方にとっては比較的クリアしやすい要件と言えます。
2. 営業所技術者の配置
許可を受けようとする業種について、専門的な知識や技術を持つ「営業所技術者」を営業所ごとに常勤で置く必要があります。ひとり親方の場合、ご自身がその業種に関する国家資格を持っているか、または10年以上の実務経験があれば、この「営業所技術者」を兼任できます。実務経験で証明する場合は、過去の請負契約書や請求書などの資料が非常に重要になります。
3. 財産的基礎
500万円以上の資金調達能力があることが求められます。これは、建設工事を適正に施工するための経済的な安定性を見るための要件です。具体的には、銀行の残高証明書などで500万円以上の預金残高を示す必要があります。この資金は一時的なものでも認められるため、準備期間を設けて用意することが重要です。
4. 誠実性・欠格要件に該当しないこと
請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと(誠実性)や、過去に法令違反などで一定期間を経過していないこと(欠格要件)が必要です。過去に法令違反などがない限り、通常は問題ありません。
5. 適正な保険への加入
適正な保険に加入している必要があります。
ひとり親方(個人事業主)自身や、従業員を雇用していたりで要件が異なります。
許可取得のその先へ:ひとり親方が得る大きなメリット
建設業許可を取得することで、ひとり親方の事業は大きく飛躍します。
• 請負金額の制限撤廃: 500万円以上の大きな工事を元請けとして受注できるようになり、仕事の幅が格段に広がります。
• 社会的信用の向上: 許可業者としての信頼性が高まり、元請け企業からの指名や、より大きな規模の取引が可能になります。
• 公共工事への道: 許可を取得することで、将来的に公共工事の入札に参加するための土台が築けます。
「書類が多くて難しそう」「自分の経験が要件を満たしているか分からない」と感じるかもしれません。
でも、ご安心ください。
建設業許可専門の行政書士は、ひとり親方特有の状況を理解し、必要な経験の整理、煩雑な書類作成、役所との折衝などを徹底的にサポートします。
あなたの持つ確かな技術と実績を「建設業許可」という信頼の証に変え、
事業を次のステージへと進めましょう!
ご自身の経験が建設業許可の要件を満たしているか、確認してみましょう!
