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法人を設立したばかりの建設業者は建設業許可が取れるの?

法人を設立したばかりの建設業者は建設業許可が取れるの?
(下関市の建設業専門行政書士が解説)

「会社を設立したばかりなのですが、建設業許可は取れますか?」
この質問をいただいたことがあります。

独立して法人を作ったばかりの方、個人事業から法人化したばかりの方は、
「実績がないと許可が取れないのでは?」
「決算をしていないとダメなのでは?」
と不安に感じておられます。

結論からいうと

法人を設立したばかりでも建設業許可は取得できます

建設業許可は「会社の歴史」ではなく、
必要な5つの許可要件を満たしているかどうか
で判断されます。

つまり、実績ゼロでも、決算をしていなくても、
要件をそろえれば“今日からでも”許可申請できます。

建設業許可の5つの要件

新設法人が理解すべき許可要件は次の5つです。
1.経営業務の管理責任者(経管)がいること
2.営業所技術者がいること
3.500万円以上の資金があること(財産的基礎)
4.誠実性(過去の法令違反がないこと)
5.欠格要件に該当しないこと

ここからは、各要件を「新設法人に当てはめるとどうなるのか」という視点で解説します。

1. 経営業務の管理責任者(経管)は“会社の年数と無関係”

建設業許可の中でももっとも誤解されやすいのが経管です。

経管の条件

•建設業の経営経験が5年以上
 または
•建設業での役職(補佐経験)が6年以上

これはあくまで「人の経歴」であり、
会社が新しいかどうかは一切関係ありません。

新設法人が許可を取れる典型パターン

•個人事業で5年以上建設業をしていた → 法人化後すぐに申請OK
•建設会社で役員として6年以上在籍 → 新設会社の経管に就任可
•工事部長・現場管理者として6年以上 → 補佐経験として認められる場合あり

逆に、施工年数が長くても
“経営”または“補佐”の証明ができなければ不可という点がポイントです。

2. 営業所技術者は「資格」か「実務経験」で証明できる

営業所技術者は、
•1級・2級施工管理技士などの資格取得者
•10年以上の実務経験者

いずれかに該当すればOK。

こちらも 会社の設立年数は無関係 です。

よくある新設法人ケース

•代表者が2級施工管理技士 → 即申請可能
•個人事業の経験10年 → 実務経験で申請可
•職人歴は長いが契約書が少ない → 元請に書類依頼すれば整うことが多い

3. 財産的基礎(500万円要件)は“残高証明”でOK

よく勘違いされるのが次の点です。

「決算がないと500万円要件が証明できないのでは?」

これは完全に誤りで、
法人名義の預金残高証明が500万円以上あれば十分です。

このようなパターンも可能

•法人の預金に500万円 → そのままOK
•政策金融公庫の融資で500万円調達 → OK

新設法人にとって最も簡単なのは「預金残高証明」での証明です。

4. 誠実性(法令違反がないこと)

誠実性とは、
建設業法やその他法令に反する行為をしていないか
という項目です。

代表者や主要な役員に
•不正行為
•虚偽申請
•重大な法令違反
があった場合、許可が下りません。

ただし、新設法人の場合は過去の実績がないため、
むしろ誠実性要件をクリアしやすい
というメリットがあります。

5. 欠格要件に該当しないこと

欠格要件とは「許可を出すことができない理由」です。

たとえば
•暴力団関係
•破産して免責を受けていない
•禁固以上の刑を受けて一定期間経っていない
などが該当します。

個人事業から法人化した人は最も許可が取りやすい

これは下関でも非常に多い相談パターンです。
•経管:個人事業の実績でクリア
•営業所技術者:資格または経験でクリア
•財産基礎:法人の残高証明でクリア

ほぼスムーズに許可申請へ進めるケースが多いです。

新設法人がつまずくポイントは3つ

私は下関市で建設業許可申請を数多くサポートしていますが、
新設法人の場合、つまずきやすいのは以下の3点です。

① 経管の経歴証明が集まらない

雇用契約書、辞令、確定申告書など証明書類が多い。

② 実務経験10年の証明が足りない

元請から契約書や注文書を集める必要があります。

③ 資金要件の準備が遅れる

決算書ではなく、残高証明を使うのが最短です。

以上のような場合でも諦めずにお問い合わせください。

まとめ:新設法人でも建設業許可は十分に取得可能

最後にもう一度整理します。
•法人設立直後でも許可は取れる
•新設法人は「誠実性」「欠格要件」でむしろ有利
•実務年数・経営経験・資格がポイント
•資金要件は残高証明でスムーズにクリア
•個人事業→法人化はベストな申請タイミング

下関市でも「元請に言われて急いで許可を取りたい」というケースが本当に多いです。

許可があるだけで、
大きな現場を任せてもらえる・受注単価が上がる・信用が増す
といったメリットは計り知れません。

下関市周辺で建設業許可を検討されている方へ

私は下関市の建設業専門行政書士として、
新設法人の許可申請を担当しています。
•経管・技術者の該当チェック
•必要書類の洗い出し
•最短スケジュールの作成
•書類集めのサポート

すべて無料で事前診断できますので、お気軽にご相談ください。

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