建設業許可取得後の手続きは何がある?

建設業許可取得後の手続きは何がある?
建設業許可の取得は大きな一歩です。
しかし、許可を取った後にも「定期的に行わなければならない手続き」がいくつもあります。
これらの手続きを怠ると、罰則・許可の取消・更新不可 といった重大なトラブルにつながるため注意が必要です。
本記事では、建設業許可申請を専門に扱う 永尾行政書士事務所(山口県下関市) が、
許可取得後に必要となる手続きすべてを、分かりやすく丁寧に解説します。
1.許可取得後に必ず必要になる手続き一覧
建設業許可を取得すると、次の4つが必ず必要になります。
1.決算変更届(毎年)
2.変更届(随時)
3.更新申請(5年ごと)
4.業種追加(必要に応じて)
これらは、建設業者が継続して信用を保つために義務づけられているものです。
2.毎年必ず必要「決算変更届(事業年度終了報告)」
● 提出期限:事業年度終了後から4か月以内
たとえば、決算月が 3月 の会社の場合…
➡ 7月末までに提出 しなければなりません。
● 決算変更届とは?
会社の事業年度ごとの経営状況(財務内容)を、行政に報告するための手続きです。
● 提出が必要な書類
主に以下の5つです。
•工事経歴書
•技術者一覧表
•使用人数
•財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)
これらは許可の更新の際にも確認されるため、
毎年確実に提出しておくことが非常に重要 です。
● 提出しないとどうなる?
•更新が受けられなくなる
•行政指導の対象
•悪質な場合は許可取消のリスクも
決算変更届の未提出は全国的に非常に多く、行政書士に寄せられる相談でもトップクラスです。
3. “変更届” が必要な主なケース(変更があれば必ず提出)
建設業許可は「会社の状態が許可時と同じであるか」を管理するため、
変更があった際には 30日以内または2週間以内 に必ず届出が必要です。
ここでは、変更届が必要な主な例を挙げます。
(1)商号(会社名)を変えた場合
例:株式会社ながお → 株式会社ながお建設
※登記事項変更後に提出
(2)代表取締役が変わった場合
代表の交代は重大変更のため、必ず届出が必要です。
(3)役員の追加・退任
役員の変更があれば届出が必要です。
ただし「経営業務管理責任者」に関係する場合は特に注意が必要。
(4)本店所在地の変更
本店を移転した場合も必須。
県をまたぐ場合は「知事許可 → 大臣許可」への切替が必要です。
(5)資本金の変更
増資・減資どちらも必ず届け出ます。
(6)専任技術者が退職した・変更になった
工事の技術管理をする重要人材です。
営業所技術者が不在になると許可要件を満たさなくなります。
(7)建設業法で定める使用人数に変更があった場合
常勤雇用者が増えた、減ったなど。
(8)決算月の変更
会計年度を変更する場合も届出が必要です。
これらの変更届は、必要なのに出していない事業者が非常に多い のが現状です。
しかし、更新の時に必ずチェックされるため、放置していると大問題に発展します。
4. 許可更新(5年ごと)|非常に重要
● 許可は5年ごとの更新制です。
更新申請の受付期間は、
許可の有効期限の3か月前から です。
たとえば、有効期限が 令和7年10月31日 の場合
➡ 令和7年8月1日から申請可能
● 更新で必要なもの
•直近5年分の決算変更届(すべて提出済みであること)
•経営内容の報告
•営業所技術者の資格証明
•経営業務管理責任者の要件チェック
•財務内容の確認
•申請手数料(50,000円)
● 更新に落ちるケースもある
更新審査では、許可取得後5年間の管理状況 が問われます。
更新に落ちる事例
•経管が退職して替わりが確保できていない
•営業所技術者が常勤ではない
•財務状況が著しく悪化している
更新は単なる手続きではなく「継続要件の再審査」です。
5. 業種追加(必要に応じて)
追加で新しい工事を請けたい場合、
「業種追加」の申請が必要です。
例1:土木一式 → 土木+造園
例2:電気工事 → 電気+管工事
● 業種追加に必要なもの
•新たな専任技術者の資格証明
•経営業務管理責任者の維持
•工事実績
•申請手数料(50,000円)
実質的には「新規申請」に近い内容となるため、専門的な準備が必要です。
6. 取得後に多いトラブル事例
建設業者様からいただくご相談の中でも多い例を紹介します。
● ケース1:決算変更届を3年提出していなかった
更新時に指摘され、膨大な過去書類作成が必要に。
● ケース2:営業所技術者が退職していた
登録していた営業所技術者が辞めていたため、許可要件を満たさず大問題に。
● ケース3:代表者変更の届出を忘れていた
気づいたのが更新直前でギリギリ提出することに。
● ケース4:事務所移転を届けていなかった
本店所在地変更は重大な変更。
最悪、許可の取り直しになるケースもあります。
7. 行政書士に任せるメリット
建設業許可取得後は「期限管理」がとても重要です。
しかし、現場で忙しい建設業者様がすべて管理するのは困難です。
行政書士に任せることで、
•変更が必要なタイミングでご案内
•営業所技術者・経管の要件維持をサポート
•更新時にスムーズな申請が可能
•法改正にも柔軟に対応
当事務所では “許可の維持管理を丸ごとサポート” しています。
8. 永尾行政書士事務所(山口県下関市)のサービス
当事務所では、建設業のお客様が事業に集中できるよう、
許可取得後の各種手続きをすべて代行しております。
● サポート内容
•各種変更届
•更新申請(5年ごと)
•業種追加
•経営事項審査(必要な場合)
•有効期限の管理サポート
建設業法に精通した行政書士が、許可の維持管理を確実にサポートいたします。
これで必要な届出や更新を失念するリスクが無くなります。
まとめ|建設業許可取得後の手続きは意外と多い
建設業許可は「取って終わり」ではありません。
必ず必要な3つ
•決算変更届(毎年)
•変更届(随時)
•許可更新(5年ごと)
必要に応じて
•業種追加
これらを確実に行うことで、許可をスムーズに維持できます。
無料相談受付中
「更新が近いけど、どうしたらいい?」
「業種を増やしたい」
という方は、いつでもご相談ください。
永尾行政書士事務所(山口県下関市)
建設業許可専門の行政書士が、丁寧かつ迅速に対応いたします。
