建設業許可の申請・更新なら「永尾行政書士事務所」山口県下関市

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古物商 業務

古物商とは


一度使用された物品(古物)や新品でも一度取引された物品などを、許可を得て売買、交換する事業者や個人のことです。

リサイクルショップや古本屋、中古車販売店、

インターネットでの転売(せどり)などが該当し、

営利目的で古物を取り扱う際には、管轄警察署へ申請を行い、

公安委員会の許可(古物商許可)が必須です。

古物商許可が必要なケース

•中古品を買い取って販売する
•ネットオークションやフリマアプリなどを利用して中古品を仕入れて転売する
•古本屋やリサイクルショップを経営する
•中古車を貸し出すカーシェアリング
•古物をレンタル、リースする
•産業廃棄物業者が、廃棄物を買い取る場合

古物商許可の取得方法

必要書類の準備

申請書類を作成し、身分証明書、住民票などの必要書類を収集します。

書類提出

警察署に書類を提出し、申請手数料(約19,000円)を支払います。

審査

審査には約40日かかります。

許可証の取得

審査に通過すると、古物商許可証が交付されます。

行政書士へ依頼するメリット

•申請書類の作成や必要種類の収集を代行してもらえる
•申請は郵送が不可なため、警察署への申請を代行してもらえる
•上記にかかる時間を節約できる

1番は時間が節約できる事です。
申請書類の作成・必要書類の収集にかかる時間
また、申請書類は警察署に直接提出をしなければなりませんので、
申請の時と許可証の受取は平日に警察署へ行かなければなりません。
これを代行してもらえるのは大きいのではないでしょうか。

(料金表)

報酬金額
(税抜)
申請手数料
(警察署)
個人 35,000円 19,000円
法人 50,000円 19,000円

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